自損事故を起こしてしまった場合の警察への届出はどうすればいいのでしょう?ふと疑問に思ってしまうことはありませんか?

「相手がいなから大丈夫」ということには絶対になりません。

自損事故でも事故は事故。

では、自損事故を起こしてしまった場合、どうすればいいのかご説明していきます。





自損事故を起こした場合の警察への届出は義務?

自損事故を起こしてしまい、電柱や縁石、ポール、ガードレールなどの公共物や個人宅の塀などを破損した場合は警察への届け出は必ず行う必要があります。

自損事故を起こした場合の警察への届出は義務

「公共物だし、誰も見てない」なんて思って逃げてしまうと、道路交通法違反の「事故不申告」にあたります。

これはほとんどが逮捕までにはなりませんが、行政処分が行われる場合があります。

行政処分を受けると、免許停止や免許取り消しになってしまう場合もありますので、どんな場合でも必ず届出てください。

また任意保険によっては、警察に届け出をしないと保険金の支払いをしない保険会社もあるようですので、そちらの確認もしてください。

自損事故を起こした場合の警察への届出方法

自損事故をはじめ、事故を起こしてしまった場合は電話でも大丈夫ですので、すぐに連絡をしてください。

自損事故を起こした場合の警察への届出方法

警察へ連絡する場合、所轄の警察署に直接連絡した方が、手間がかかりません。

110番で連絡すると、一度都道府県警本部や通信指令センターにつながり、事故の顛末を説明してから所轄署につながれ、再度同じ説明をしなくてはなりません。

こうなると警察が到着するまでの時間が倍近くかかってしまうので、所轄署に直接連絡した方が良さそうです。

所轄署の電話番号が分からない場合は、市外局番-〇〇-0110で所轄署に通じますが、それも分からない場合は110番しましょう。)



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自損事故を起こした場合に警察へ届け出ないとどうなる?

自損事故でも事故を起こしてすぐに届出ず、後から届出たりすると後々厄介なことになる場合があります。

まずは警察がなぜすぐに届出なかったのかを追及してきます。

すぐに連絡をしていれば日時や時間、事故の状況などを確認する程度で済みますが、後からだと逃げたと判断され、必要以上に追及される場合があります。

ですから、後々面倒にならないように素直に事故の連絡をした方がよさそうです。

自損事故を起こした場合に警察へ届け出ないとどうなる

自損事故により電柱やポール、ガードレールを壊して逃げると、器物破損罪になると聞いたことはありませんか?

器物破損とは故意に物を壊したことへの罪なので、事故の場合は故意ではないと考えられますので、器物破損罪は該当外になります。

警察にも捜査権はありませんが、後々になって突き止められると面倒になります。

ですから、すぐに警察に届け出た方が任意保険も対物対象になりますし、警察に対してもスムーズに事が運ぶと思います。

自宅敷地や私有地での自損事故により物を壊した場合の通報と保険適用

自宅や私有地で自損事故を起こし、塀や物などを壊したとしても警察への通報義務は生じない場合があります。

自宅敷地内での事故の場合は、個人の問題となるため警察への通届け出義務が生じることはありません。

ここで注意点ですが、自宅敷地内の場合は自宅名義人と車の所有者の名義人が同じまたはその家族の場合、任意保険の対物保険が適用にならない場合があります。

これは車同士でも同じで、車と車の所有者が同じ場合やその家族である場合は、保険適用にならない場合があるので注意しなくてはなりません。

次に私有地での自損事故の場合ですが、塀や物を壊したとしてもその所有者と弁償等により示談できる場合は、警察への通報義務は生じません。

但し、黙って逃げたりすると後々問題になりかねませんので、所有者にはしっかりと謝罪をし、方向性をしっかりと決めることをおすすめします。

任意保険に関しては、警察へ届け出をして事故証明をもらわないと保険適用にならない場合もあるようですので、約款や保険会社の確認は怠らないでください。

また、対物保険の契約額を上回った修理金額になりますと自己負担の対象となるので、保円対象額についても十分に検討していただきたいと思います。



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自損事故による車両保険の適用について

車両保険は、故障や事故により車が破損した場合に支払われる保険金のことをいいます。

しかし車両保険は事故の内容や契約内容によって支払われる場合と支払われない場合、全額負担と一部自己負担など変わってきますので、保険内容の確認は必須です。

車両保険は多くの保険会社が同じだと思われますが、全事由対応型と一部事由非対応型があります。

一部事由非対応型の場合、当て逃げや自転車が接触してきた他、電柱やガードレールに衝突した自損事故の場合も非適用になってしまいます。

保険金額は安くなるかもしれませんが、後々のことを考えると、やはり全対応型が良いかと思いますが、保険の担当の方としっかり話し合って決めることが大切です。

自損事故によるレンタカーはどうなる?

自損事故により車を修理するために、その間のレンタカーを借りる場合の料金は自己負担になります。

事故の被害者である場合は、修理のためのレンタカーは相手方が支払わなければなりませんので、当然自己負担はありません。

しかし、自損事故の場合は事故対象者が自身だけになりますので、当然レンタカーの支払いも自己負担になります。

何らかの特約により任意保険が適用になる場合はありますが、特約も付加もない場合は自腹でのお支払となりますので、こちらも保険会社に確認する必要があります。



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自損事故で警察に通報しなければならない場合は?

どんな事故でも相手が絡む事故を起こしてしまった場合は、必ず警察に通届をする必要があります。

この場合は後からの通報ではなく、事故を起こした時点で通報しないと大きなトラブルの原因になります。

また、相手側がいる場合、相手のケガ等の度合いや通院期間によって物損事故から人身事故に切り替えられる場合もありますので、警察に届け出をしておいた方がトラブルになりにくいという事もあります。

また、相手が絡む場合に誰も見てないからと逃げてしまうとひき逃げになってしまい、これは警察の捜査対象になりますので、結果逮捕という事になってしまいます。

自損事故で警察に通報しなければならない場合

事故により自分の立場が危うくなる、会社を辞めさせられる、怒られるなどと考えてしまうとどうしても逃げたい気持ちが出てきてしまうのが人です。

でも逮捕という事になればその場は逃げられても、結局すべてを失う事になりますので、相手がいる事故の場合は、必ず警察に届け出るようにしてください。

自損事故の減点とまとめ

まとめとして、自損事故でも事故は事故として捉えて警察へ届け出た方がどんな場合でも良いと考えてください。まずは、警察に連絡しましょう。もしくは、保険会社ですね。

保険会社の方はすごく丁寧にどのように対処すればよいのか教えてくれますよ。しかも、こちらがパニックになってるかもいれないと考えてくれ、まず落ち着かせるようにつとめてくれます。

自損事故の減点とまとめ

事故における減点は次の通りです。

点数は減点と思いがちですが実は加算方式で、15点が基準となります。

ですから物損以外の人身事故を起こすと基礎点数の2点がプラスされ、度合いによって表の点数が加算されていくわけです。

ですから物損の場合は、減点もないのでゴールド免許の方は引き続きゴールドなります。

免停や免許取消になってしまうと後々大変なことになり、示談も難攻しますので、どんな場合でも警察に届け出ることをおすすめしますということで、まとめとさせていただきます。
 
 

以上、今回は

について紹介しました。