普通自動車運転免許の運転できる自動車の範囲についてご存知ですか?

普通免許の運転できる範囲が2007年6月2日から道路交通法の改正により総重量お最大積載量、乗車定員により変更となりました。

普通免許トラックは何トンまで運転できる

その範囲というのが重量や最大積載量などとなかなか理解しにくい書き方がされており、理解しがたい点も多々あります。

ここでは、普通免許で運転できる範囲(制限)についてご紹介していきたいと思います。





普通運転免許のトラックの制限等の改正について

普通運転免許でトラックはどこまで運転できるのでしょう?

2007年6月1日までは普通免許と大型免許があり、普通免許取得後2年経過で大型免許、3年経過で特定大型免許を取得する事ができ、教習又は実地試験により取得する事ができました。

しかし、2007年6月2日からは、新たに中型免許が設けられたことにより、運転できるトラック等の制限が変更されました。

普通運転免許のトラックの制限

では、改正前と改正後について表を見ながら比較してみましょう。

運転免許の範囲(制限)改正前 2007年6月1日まで
区分 普通免許 大型免許
受験資格 18歳以上 20歳以上免許取得2年以上 21歳以上免許取得3年以上
自動車の種類 普通自動車 大型自動車 特定大型自動車
車輌総重量 8t未満 8t以上11t未満 11t以上
最大積載量 5t未満 5t以上8t未満 6.5t以上
乗車定員 10人以下 11人以上29人以下 30人以上

 

運転免許の範囲(制限)改正後 2007年6月2日から
区分 普通免許 中型免許 大型免許
受験資格 18歳以上 20歳以上免許取得2年以上 21歳以上免許取得3年以上
自動車の種類 普通自動車 大型自動車 特定大型自動車
車輌総重量 5t未満 5t以上11t未満 11t以上
最大積載量 3t未満 3t以上6.5t未満 6.5t以上
乗車定員 10人以下 11人以上29人以下 30人以上

表を見ての通り中型免許が新たに設定されたことにより、運転制限がかわったことが分かります。

普通免許で運転できるトラックは何トンまで?

「2トントラック」「3トントラック」という呼び方をしますが、どういう意味かご存知ですか?

「2トントラック」とは最大積載量1t以上2t未満を表し、
「3トントラック」というのは最大積載量2t以上3t未満を表します。

つまり、改正前の普通免許であればトラック4t車まで乗れるという事になります。

改正後の普通免許では最大積載量の制限が3t未満ですので、トラック2tまでしか乗れなくなりました。

普通免許で運転できるトラックは何トンまで

このトラックは1.5t積なのでトラック2tとなります。

トラックは最大積載量で区分けされ、基本的には2t未満は2トントラック、2t以上5t未満は4トントラック、5t以上は10t・20t・25tトラックと区分けされます。

ちなみに改正前に大型免許を取得した方は改正後の大型免許にがいとうしますので、普通免許とは逆に運転できる範囲が広がったことになります。

ひとつ注意が必要なのは、同じ車種・同じサイズのトラックでも荷台の長さなどにより最大積載量が変わる場合があるので注意してください。

普通免許で運転できるトラックは何トンまで 2

ロングタイプのトラック。最大積載量を4.45tとしているためトラック5tに該当。

同じ普通免許でも改正前と改正後ではトラック制限表記も異なる?

同じ普通免許の免許証であっても、改正前と改正後では違いがあります。

まず一番の大きな違いは、トラック制限とはあまり関係ありませんが、運転免許証の色が違います。

改正前に運転免許を取得した方は、「ブルー」「ゴールド」の2色になっています。

しかし改正後に取得した方の場合、最初の3年間は「グリーン」で、その後「ブルー」「ゴールド」となっていきます。

という事で、現在の免許証の色の区分けは次の通りとなります。

・グリーン:運転免許取得から3年間
・ブルー :初回更新者、一般運転者、違反運転者
・ゴールド:更新前の5年間が無事故無違反の者

免許証のイラスト

では本題の運転できるトラックについての表記ですが、一つ目はこの表記は住所・交付欄の下の「免許の条件等」の部分に記載されることになります。

改正前に取得した場合は「免許の条件等」の欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と表記されます。

二つ目は免許証中央の最下段にある「種類」の欄に「中型」と記載されている場合は、改正前の普通免許取得という事になります。

この表記は2007年6月1日までに普通免許を取得した方で、2007年6月2日以降に免許更新をすると記載されることになります。

普通免許からトラック運転の制限を変更する方法とは?

改正後に普通免許を取得されている場合は、20歳以上で取得後2年以上経過していれば中型免許を取得する事ができます。

これは仮免許の段階で満20歳以上になっている必要があり、尚且つ9ヶ月以内に教習を終了しなくてはなりません。

自動車教習所
自動車教習所

そのことを踏まえて指定の教習所に入校し、技能講習と学科講習を受け、技能卒業試験に合格し、適性検査を受けて申請すれば取得となります。

もう一つは運転免許試験場で一発試験を受けるという手もありますが、こちらは合格するのがなかなか難しいと聞きます。

運転免許センター
運転免許センター

改正前に普通免許を取得している場合は、「中型車8t限定(AT中型車限定)」と表記され、同じ範囲で運転することは可能です。

大型免許取得は改正前後とも同じ条件となり、21歳以上で運転免許取得後3年以上経過という条件が違う程度で、内容は中型とほぼ同じになります。

但し、大型免許の場合は自衛官のみ20歳以上とされています。

普通免許でトラックを運転することのまとめ

2007年6月2日から改正された道路交通法によってできた中型免許によって、トラックの運転制限が少し複雑になりました。

改正前の普通免許ではトラック8t未満とされており、実質トラック4tまで運転できましたが、改正後の普通免許では3t未満の実質トラック2tまでとなります。

このことによって会社の求人を出す際に、トラック4tを主に使用しているところは、難色を示していました。

トラック4tですから今まで資格に「普通免許」と記載していたものを「中型免許」としなくてはならなかったからです。

これによって採用できる人材が20歳以上と限定されてしまい、人材不足の会社では20歳未満の採用ができないという点が不満になっていたようです。

加えて、募集する方は改正前に普通免許を取得した方が多く、教習所等で詳しい説明を受けていないので、求人を出してから知ったなんていうのも多かったようです。

普通免許でトラックを運転

また、就職する側にとってもひとつ就職口が減ったような感じで、こちらも当時は不満があった方が多かったようです。

しかし、道路交通法の改正は、交通安全において必要とされるもの盛り込んで、少しでも交通事故を減らすことを目的としています。

ですから、車を運転される方はご理解の上、交通事故の撲滅にご協力いただければ幸いです。
 
 

以上、今回は

について紹介しました。