免許停止になってしまった場合に受ける免停講習。
この免停講習(運転免許停止処分者講習)を受けるメリットは、免許停止期間を短くできるということ。
例えば、免許停止の期間は30日、60日、90日、120日、150日、180日とありますが、この期間に応じた講習を受けることによって免許停止が解除されるということです。
以下の3種類の免停講習があります。
- 短期講習:免許停止期間30日
- 中期講習:免許停止期間60日
- 長期講習:免許停止期間90日~180日
今回は免停講習に関する内容を紹介します。
免停の期間は何日?点数と前歴の早見表
免許停止の期間は、違反点数の合計と行政処分前歴の回数で決まります。警視庁の「行政処分基準点数」(一般違反行為)をまとめると次のとおりです。
| 前歴 | 免許停止の期間(違反点数) | 取消になる点数 |
|---|---|---|
| 0回 | 30日(6〜8点)・60日(9〜11点)・90日(12〜14点) | 15点以上 |
| 1回 | 60日(4〜5点)・90日(6〜7点)・120日(8〜9点) | 10点以上 |
| 2回 | 90日(2点)・120日(3点)・150日(4点) | 5点以上 |
| 3回 | 120日(2点)・150日(3点) | 4点以上 |
| 4回以上 | 150日(2点)・180日(3点) | 4点以上 |
たとえば前歴0回で違反点数が7点なら30日、前歴2回で4点なら150日の停止処分の対象です。
停止期間が30日なら短期講習、60日なら中期講習、90日〜180日なら長期講習の対象になります。
免停講習の時間や内容は?
免停講習の時間と内容ですが、
警視庁の「停止処分者講習の概要」によると、講習は運転適性検査と指導、自動車等による運転の適性診断と指導、プロジェクターを使用した講義などで、講習の効果を確かめる考査があります。
以下は、従来から掲載している講習の内容と時間割の例です。いまの内容と時間は受講する会場で確認してください。
↓免許停止期間30日の短期講習は1日のみで6時間です。
講習内容とその時間は以下。

↓免許停止期間60日の中期講習は2日間で合計10時間です。
講習内容とその時間は以下。


↓免許停止期間90日~180日の長期講習は2日間で合計12時間です。
講習内容とその時間は以下。


会場により開始時間・終了時間が少し異なる場合がありますが、
だいたい短期講習の開始時間は9:30で、終了時間が16:30という時間帯が多いです。
正確な時間は実際に免停講習を受ける会場に確認してください。
そして、免停講習の内容やテスト内容は非常に簡単ですので安心してください^^
『免停講習はお金を払って受講することによって免停期間を短縮するもの』だと考えて頂ければ問題ありません。
テスト内容は座学の時に講師の方が「ここは覚えておいてください」とテストに出題される部分を教えてくれますので、そこをチェックしておけば大丈夫です。

例えば、実際にテストをやっている時にわからない部分があったとしても、テキストを見て回答すれば良いですので。
また、実技などの試験も特に運転が下手でも問題ありません。変な癖などをチェックしてくれるアドバイスの時間と考えてください。

そして、免停講習の結果は「優・良・可・不合格」の評価が下されます。
ほとんどの人が優になり、30日免停であれば、翌日から車を運転できるようになります。
以下が免停講習の結果と短縮日数の関係です。

免停講習の日程は?
免停講習の日程ですが、免許停止処分を受けた当日から受講可能です。
ある程度大きい免許センターであれば、
短期講習は平日の月曜から金曜まで毎日開催されています。
会場によって日程が異なるので、免停講習の詳細の日時は直接会場に確認するようにしてください。
免停講習の日程は自由に変更できます。近くの会場の開催曜日を調べて、できるだけ早く受講するようにしましょう。(受講するのであれば)
免停講習の料金(費用)は?
免停講習の手数料や日程は都道府県ごとに異なります。例として、茨城県警察の停止処分者講習の案内では次のとおりです(2026年10月30日確認)。
| 区分(停止期間) | 講習時間 | 手数料 | 最大の短縮日数 |
|---|---|---|---|
| 短期講習(30日) | 6時間 | 11,700円 | 29日 |
| 中期講習(60日) | 10時間 | 19,500円 | 30日 |
| 長期講習(90日〜180日) | 12時間 | 23,400円 | 90日は45日・120日は60日・150日は70日・180日は80日 |
講習の後に考査があり、成績によっては短縮されない場合もあります。
受講する会場の日程と手数料は、お住まいの都道府県警察の案内で確認してください。
免停講習を受けない場合はどうなる?
免停講習は受けない場合はどうなるのかですが、免許停止期間が短縮されないだけで他には何もありません。
何か不利なことが発生するのかと不安になる方も多いですが、免停講習を受けた受けないで変わるのは免許停止期間のみです。
普段、車を運転する生活ではない場合は特に受講する必要はありません。
時間もお金も結構かかってしまいますので、免許がすぐに必要ない場合は受講しないほうが良いでしょう。
ただ、免停講習を受けない場合でも、免許センターには免許証を預けに行く必要があります。もしくは、免許証の提出だけであれば、委任状を書いて他の人に提出してもらうことも可能です。
そして、免停期間終了後に再度免許センターに免許証を受け取りに行く必要があります。
免停講習に車で行く?!
時々、免停講習の会場に車で行く人がいるそうです。
これは無免許運転になります!絶対にしないように。
無免許運転をした場合の違反点数は25点というかなり大きな点数が加算されます。
(警視庁HP「交通違反の点数一覧表」より)
そして、違反点数25点ということで一発で免許取り消し2年となります。(少なくとも2年間は免許を取ることができず、車を運転することができないということです)
(警視庁HP「行政処分基準点数」より)
免停講習に車で行くという馬鹿げた行為は絶対にやめましょう。
これは事故を起こすかどうかの問題でなく、リスクが高過ぎるということです。そこまでリスクを犯す必要があるのであれば仕方がないですが。。。
免許センターによっては免停講習当日、免許センターの入り口で警察官が待ち構えていて、そのまま免許取り消しになる人もいます。

また、免停講習を受けて免停期間が短縮になったからといっても、少なくとも講習当日はまだ免停期間です。(免許はその日にもらえますが)
なのに免停講習が終わってその日に運転してしまい、運悪くもらい事故にあって、免許取り消しになった人が何人もいるそうです。気をつけましょう。。。
以上、今回は
- 免停講習の時間や内容は?
- 免停講習の日程は?
- 免停講習の料金(費用)は?
- 免停講習を受けない場合はどうなる?
- 免停講習に車で行く?!
について紹介しました。


