車検(正式には「継続検査」)で必要な書類は、普通車と軽自動車で受ける窓口と申請書の様式が違います。また、整備工場などの業者に頼むか、自分で検査場へ持ち込む「ユーザー車検」かでも、そろえる書類が少し変わります。
この記事では、国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイト・運輸局と軽自動車検査協会の案内をもとに、必要書類の一覧を普通車・軽自動車に分けてまとめました。電子車検証になってから変わった点、納税証明書が要らない場合と要る場合、書類をなくしたときの再発行先もあわせて確認できます。
車検(継続検査)の必要書類一覧
国土交通省の案内では、一般に「車検」と呼ばれているのは継続検査のことで、車検証の有効期間が満了した後も引き続きその車を使うときに受ける検査です。普通車(登録自動車)は運輸支局等、軽自動車は軽自動車検査協会の事務所・支所・分室が窓口になります。
普通車(運輸支局等で受ける場合)
自動車検査登録総合ポータルサイトが「検査場で継続検査(車検)を受検される方の必要書類」として挙げているのは次のとおりです。
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 申請書(OCR申請書 専用3号様式) | 運輸支局等の窓口、近くの自動車関係団体で配布しているもののほか、国土交通省のホームページから印刷したものも使える(北海道運輸局)。ポータルサイト上で作成してPDFで印刷することもできる |
| 自動車検査証(車検証) | 記載内容が不鮮明な場合やなくした場合は、先に再交付を受ける必要がある(北海道運輸局) |
| 自動車検査票 | 運輸支局等の窓口で配布 |
| 点検整備記録簿 | 指定整備工場(民間車検場)で指定整備を受けた場合は、検査票・点検整備記録簿の代わりに保安基準適合証 |
| 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 | 更新後の車検証の有効期間を満たす証明書が必要。契約期間によっては前回の証明書も必要(北海道運輸局) |
| 手数料納付書 | 自動車検査登録印紙を貼る。キャッシュレス決済の場合はその旨を記載 |
| 自動車重量税納付書 | キャッシュレス決済以外の場合は重量税印紙を貼る |
| 納税証明書(自動車税) | 原則不要。ただし地方税のシステムに反映されるまで日数がかかり、確認できない場合は従来どおり証明書の提示が必要(後の章で説明) |
軽自動車(軽自動車検査協会で受ける場合)
軽自動車検査協会の「継続検査(車検)」のページが挙げている主な必要書類は次のとおりです(このほか、該当する場合に必要な書類があります)。
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 原本が必要(コピー不可) |
| 軽自動車税納税証明書 | 原本(コピー不可)で、有効期限内のもの。2023年(令和5年)1月から、軽JNKSに納付情報が登録されていれば原則提示不要(提示が必要な場合は後の章で説明)。納付書に付いている納税証明書は、滞納がある場合や領収印のないものは使えない |
| 継続検査申請書(軽専用第2号様式) | 軽自動車検査協会のサイトからダウンロードできるほか、事務所・支所の窓口等で入手できる |
| 自動車重量税納付書 | 重量税額に相当する印紙を買って貼る。用紙は事務所・支所の窓口等でも入手できる |
| 軽自動車検査票 | 車を軽自動車検査協会へ持ち込んで検査を受ける場合に必要。用紙は事務所・支所の窓口で渡される |
| 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 | 交付を受ける車検証の有効期間のすべてと重複する保険期間のもの。いま持っている証明書の有効期間が検査の時点で残っている場合は、その証明書も持参 |
| 点検整備記録簿 | 直近に実施した定期点検整備の結果を記載したものの提示を求めている。保安基準適合証を提出する場合は不要 |
| 保安基準適合証 | 指定自動車整備事業者から交付を受けた場合に必要。協会へ車を持ち込んで検査を受ける場合は不要 |
| 申請依頼書 | 使用者以外の人が手続きをする場合に必要 |
| その他(例) | タカタ製エアバッグの車検停止措置の対象で、リコールが未改修の車は、ディーラー等で改修を受けたうえで交付される改善措置済証が必要 |
申請書の様式は、普通車が専用3号様式、軽自動車が軽専用第2号様式です。納税証明書は、普通車が都道府県の自動車税、軽自動車が市区町村の軽自動車税のものです。
業者に頼む場合とユーザー車検で違うところ

整備工場などの業者に頼む場合
国土交通省のポータルサイトは、指定整備工場(民間車検場)に依頼する場合の必要書類は依頼先の指定整備工場に確認するよう案内しています。千葉県・柏市は、業者に依頼する場合は納税証明書の提示を求められることがあるとしています。何を預けるかは依頼先に確認してください。
指定整備工場で整備を受けた場合、検査場へは車を持ち込まず、検査票・点検整備記録簿の代わりに保安基準適合証が使われます。軽自動車については、軽自動車検査協会によると、保安基準適合証は2017年(平成29年)4月から電子化され、その情報が登録情報処理機関に提供されていれば提出は不要です。
ディーラーに車検を頼んだときの見積もりの例は「ディーラー車検の費用は高い?値引き交渉できる?メリットも」で紹介しています。
ユーザー車検の場合
自分で検査場へ車を持ち込む場合は、一覧の書類をすべて自分でそろえます。北海道運輸局の案内では、自動車検査票と自動車重量税納付書は運輸支局の窓口で渡され、継続検査申請書は運輸支局の窓口や近隣の自動車関係団体で配布されています(国土交通省のホームページから印刷したものも可)。普通車の継続検査は全国どこの検査場でも受けられ(国土交通省ポータルサイト)、軽自動車は最寄りの事務所・支所・分室で手続きできます(軽自動車検査協会)。検査場へ持ち込んで検査を受ける場合は、どちらも事前の予約が必要です。
点検整備記録簿については、次のように案内されています。
- 定期点検整備の時期は検査の前後を問わない(国土交通省ポータルサイト)
- 検査前に定期点検を実施した場合は窓口へ提示し、実施していない場合は検査合格後に定期点検を実施して点検整備記録簿を保管する(北海道運輸局)
- 軽自動車で点検整備記録簿の提示がない場合は、その旨が車検証の備考欄に記録される(軽自動車検査協会)
検査の当日に自分で見ておけるワイパー・ウォッシャーの基準は「車検でワイパー・ウォッシャーは何を見られる?保安基準の条文で確認」にまとめています。
▶ 動画で確認:軽自動車の車検を受けるときの注意(軽自動車検査協会)
軽自動車検査協会の公式動画です。書類の説明ではなく、検査を受ける当日の注意(車台番号を見やすくしておく等)を説明しています。
出典:軽自動車検査協会「軽自動車の車検(検査)【検査受検の注意事項説明】」(YouTube)
電子車検証になって変わったこと

車検証は、普通車が2023年1月4日から、軽自動車が2024年(令和6年)1月から電子化されました。電子車検証はA6サイズ相当の厚紙にICタグが貼り付けられたもので、必要最小限の記載事項を除き、車検証の情報はICタグに記録されています。
- 券面に載らない情報がある:有効期間、使用者の住所、所有者の情報は券面に記載されません。国土交通省の「車検証閲覧アプリ」で読み取って確認します(軽自動車も2024年1月から対象)
- 軽自動車検査協会は、継続検査には車検証の原本が必要(コピー不可)としています
納税証明書が要らない場合と要る場合
車検のときの納税確認は電子化され、普通車も軽自動車も「原則として提示不要」です。ただし、納付の情報がシステムに届くまでに日数がかかるなどの理由で、紙の納税証明書が必要になる場合があります。
普通車(自動車税)
広島県の案内では、平成27年(2015年)4月から国土交通省(運輸支局等)と県のシステム連携で自動車税の納付確認が電子化されています。広島県によると、提示を省略できるのは自動車税(延滞金を含む)の未納がない場合に限られます。
千葉県は、運輸支局へ納税情報が届くまでの日数を納付方法ごとに示しています。
| 納付方法(千葉県の例) | 運輸支局へ情報が届くまで |
|---|---|
| 自動車税事務所・県税事務所の窓口 | 納付から2営業日 |
| スマートフォン決済(eL-QR)・クレジットカード(地方税お支払サイト) | 納付から3営業日 |
| コンビニエンスストア・ペイジー | 約1週間 |
| 金融機関・郵便局 | 約2週間 |
| 市町村の窓口 | 約2か月 |
日数は都道府県ごとに案内が異なり、広島県は納付日からシステム反映まで「概ね1週間から10日程度」としています。この期間に車検を受ける場合について、千葉県・広島県・青森県はいずれも、金融機関やコンビニ等の窓口で納付し、納税通知書に付いている納税証明書を提示するよう案内しています。青森県は、納税通知書に添付の納税証明書は領収日付印が納期限までのものに限り使えるとしています。ただし広島県は、口座振替の場合はこの期間でも提示を省略できるとしています。
なお、千葉県の案内では、県外へ転出した車でも納税証明書なしで車検証の交付を受けられること(納税情報は全国の運輸支局で確認できるため)、納税証明書の登録番号欄が「★★★★」となっている場合は運輸支局で納税を確認できないことがあることも書かれています。
軽自動車(軽自動車税)
軽自動車は、2023年(令和5年)1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が始まり、軽JNKSに納付情報が登録されていれば、継続検査で納税証明書を提示する必要は原則ありません。国土交通省・総務省・軽自動車検査協会・地方税共同機構のリーフレットは、次のような場合は軽JNKSで納付を確認できないため、紙の納税証明書が必要になる場合があるとしています。
- 納付したばかりで、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車を購入した直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象の車に過去の未納がある場合
市区町村によっては、さらに具体的に示しています。たとえば千葉県柏市は、車検前1か月以内に納付した場合(軽JNKSへの反映まで最大1か月程度かかることがある)、口座振替で納期限の日から6月10日頃までに車検を受ける場合、減免を申請して納期限の日から7月10日頃までに車検を受ける場合なども挙げています。軽JNKSへの登録状況は、車検証の「使用の本拠の位置」にある市区町村の軽自動車税担当課に問い合わせるよう、軽自動車検査協会は案内しています。
軽自動車検査協会によると、2026年度(令和8年度)以降に「軽自動車税(種別割)納税証明書」として発行されたものも、軽自動車税納税証明書として使えます。
書類をなくしたときの再発行先
| なくした書類 | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 車検証 | 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で再交付を申請(使用者が手続き)。自動車検査証再交付申請書(OCR第3号様式)、手数料納付書、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の提示など | 使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で再交付を申請。自動車検査証再交付申請書(軽第3号様式)、手数料1件450円。使用者以外が手続きするときは申請依頼書 |
| 納税証明書 | 電子確認ができる場合は再発行の手続き不要(千葉県)。必要な場合は都道府県の税事務所等へ(千葉県は自動車税事務所・県税事務所、北海道は振興局又は税事務所) | 軽JNKSで確認できる場合は再交付申請不要(国土交通省ほかのリーフレット)。必要な場合は課税している市区町村で交付を受ける |
| 自賠責保険(共済)証明書 | 契約者本人が、契約した損害保険会社(共済組合)の窓口で再発行の手続きをする。代理店ではできない。身分証明書等が必要(国土交通省の自賠責保険よくある質問) | |
北海道運輸局は、車検証をなくした場合は、車検の前にあらかじめ再交付を受ける必要があるとしています。
この記事で確認した資料
以下はいずれも公式の案内です(2026年10月17日確認)。手続きの細部や納付情報が届くまでの日数は、運輸支局・都道府県・市区町村ごとに異なる場合があります。
- 自動車検査登録総合ポータルサイト(国土交通省)継続検査(車検)の必要書類
- 同 ユーザ自身が検査手続を行う方法
- 同 自動車検査証再交付
- 北海道運輸局 ユーザー車検受検案内
- 東北運輸局 青森運輸支局 自動車の検査
- 電子車検証特設サイト(国土交通省)
- 軽自動車検査協会 継続検査(車検)
- 軽自動車検査協会 自動車検査証(車検証)の再交付
- 軽JNKSのリーフレット(国土交通省・総務省・軽自動車検査協会・地方税共同機構)
- 千葉県 車検時の自動車税納税証明書の提示が省略可能になりました
- 広島県 車検時における自動車税納税証明書の提示が省略できます
- 青森県 自動車税の納付確認の電子化
- 柏市 車検時の軽自動車税納税証明書の提示が原則省略可能になりました
- 国土交通省 自賠責保険・共済 よくある質問

