今回は以下のような疑問に応えていきます。
運転免許の点数を確認する方法は?
初心者の持ち点は何点なの?ゴールド免許は?

今現在の自分の運転免許の点数を調べる方法・確認する方法、そして、
初心者(グリーン免許)やゴールド免許所有者の持ち点、つまり何点から免許停止などの処分になるのかを紹介します。
運転免許の点数を調べる確認方法は?
「運転免許の点数はどうやって確認するの?」
「免許の点数を調べる方法は?」
という疑問に答えます。
運転免許の点数を確認するのは、少し手間がかかります。
画面上でその場ですぐに自分の点数を照会できる仕組みは用意されていません。
自動車安全運転センターに証明書を申請して、郵送などで受け取る形になります。
公式が案内している申請方法は、「申請手続(書面)」「代理人による申請手続」「インターネットからの申込み」の3つです。
自分で申請するなら、書面か、専用アプリを使ったインターネット申込みのどちらかになります(代理人申請は、委任状などを持参してセンター事務所の窓口で行います)。
自動車安全運転センターが発行する「運転経歴に係る証明書」は、次の4種類です。
→ 交通違反や交通事故の点数が、現在何点になっているかを証明する
・運転記録証明書
→ 過去5年・3年または1年の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録を証明する
・無事故・無違反証明書
→ 無事故・無違反で経過した期間を証明する
・運転免許経歴証明書
→ 過去に失効した免許、取り消された免許、現在受けている免許の種類や取得年月日などを証明する(点数は載りません)

このうち点数や違反の記録を確認するために使うのは、累積点数等証明書と運転記録証明書の2つです。
詳細はこちら:自動車安全運転センター公式HP「運転経歴に係る証明書」
「今現在の点数が何点なのか?」を確認するだけであれば、累積点数等証明書で十分です。
次に、累積点数等証明書などを取得する方法を紹介します。
ちなみに、証明書の交付手数料は1通につき800円(消費税非課税)です。
ゆうちょ銀行・郵便局の払込みで申し込む場合は、別途、払込料金がかかります。
インターネットから申請する場合は、交付手数料800円に加えて、払込手数料が1通につき143円かかります(この払込手数料は、取消し・返金ができません)。
運転免許点数の確認方法
1. 証明書申込用紙を以下の場所で手に入れる。
警察署、交番、駐在所、各センター事務所。
※ 申込用紙は都道府県によって異なります。
自動車安全運転センター所在地一覧:https://www.jsdc.or.jp/center/location/index.html
2. 申込用紙の記載例にしたがって必要事項を記入する。
氏名欄は申請者本人の署名(自署)が必要ですが、押印は不要です。
3. 手数料を添えて、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局から申し込むか、各都道府県のセンター事務所の窓口へ直接申し込む。
※ 本部では各種証明書の申請を受け付けていません。
4. 公式は「事務所の窓口でも、即時交付は行っていません」としており、申し込んだその場では受け取れません。
証明書は郵便で届くか、センター事務所で直接受け取ります。
郵便の場合は、申込(申請)日から1〜2週間程度の日数がかかります。
【インターネットで申請する場合】
申請の条件は次のとおりです。
・申請できるのは本人だけ
・現住所が運転免許証に記載の住所である人にかぎる(免許証記載の住所以外へは郵送できない)
・運転免許証のICチップを読み取れるNFC対応のスマートフォンが必要
・マイナ免許証(免許情報を記録したマイナンバーカード)では申請できない(アプリが申請者情報を読み取れないため。出典:自動車安全運転センター「運転経歴に係る証明書 インターネット申込み」)
・ICチップを読み取るための暗証番号(PIN1)を設定していて、覚えていること
手数料はコンビニ(セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、セイコーマート)、金融機関のペイジー、ネットバンクで支払えます。ペイジーなど金融機関から払う場合は、払込手数料143円のほかに、各金融機関が定める費用もかかります。
支払いは7日以内に済ませる必要があり、7日を過ぎると自動的にキャンセル扱いになります。
入金の確認後、手元に届くまで通常10日程度かかります。
※ 証明日の直前の交通違反等は、記録されていないことがあります。
詳細はこちら:自動車安全運転センター公式HP「申請方法」
以上が、運転免許の点数を確認する方法です。
運転免許の点数の初心者やゴールドの持ち点は?
次に、
「初心者の点数の持ち点は何点あるの?」
「ゴールド免許の持ち点は何点あるの?」
「何点減点されたら、免許停止になるの?」
という疑問に応えていきます。
運転免許の点数制度に関して、多くの方が誤解している部分があります。
それは、減点方式だと勘違いしていることです。

運転免許の点数の考え方は加算方式、積み上げ方式です。0点が一番良い状態だということになります。
よく減点という言葉が使われているため、そのような誤解が生まれているのだと思います。また、一般的に点数は多いほうが良いものだと思ってしまいますし。
「あなたは100点満点です(^^)b」
なんて言われたら、悪いことだとは思わないですもんね(笑)
以下の警視庁のホームページでも
点数計算は、減点方式ではなく、累積方式をとっています。
と記載されています。警視庁公式HP「点数計算の原則」より

運転免許の点数の考え方は意外とシンプルなので、次の5つのルールを覚えておいてください。
・前の違反から次の違反までの間が1年以上、無事故・無違反・無処分であれば、点数は累積されない(免許停止期間や免許が失効した期間を除いた、運転可能な期間で数える)。
・2年以上無事故・無違反・無処分の人が1点・2点・3点の違反をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されない。
・ただし累積されないだけで、点数が消えるわけではなく、違反歴としては残る。
・行政処分の前歴の回数によって、処分の対象となる基準点数が変わる。
ここで注意しないといけないのは、免許停止や免許取り消しの処分を受けると「前歴」が加算され、次に処分の対象となる基準点数が下がるということです。
なお、免許停止処分は、処分中に無免許運転などがなく、処分が終わった日の翌日から1年間を無事故・無違反で過ごすと、前歴として評価されなくなります(停止期間などは1年間に含みません)。ただし、違反などの記録そのものは残ります(出典:愛知県警察「運転免許に関するQ&A」)。
前歴の回数ごとに、以下のように異なります。
・行政処分前歴が1回の場合は、4点で免許停止60日の処分となる。
・行政処分前歴が2回の場合は、2点で免許停止90日の処分となる。
ただし、基礎点数が3点以下の軽い違反だけで累積点数が6点になった場合は、「違反者講習」の対象になります。通知書を受け取った翌日から1か月以内に受講すれば、免許停止30日の処分は課されません。過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象になった人は受講できません。
出典:警視庁公式HP「違反者講習」
この処分となる点数と前歴をまとめたものが警視庁公式HP「行政処分基準点数」です。以下に一部抜粋。

タイトルにもあるように、運転免許の点数の初心者の持ち点という考え方からすると、
初心者もゴールド免許の持ち点も6点が持ち点(前歴0回の人が免許停止の対象になる点数)ということになります。軽い違反だけで6点になった場合は、上の違反者講習を受ければ停止処分は課されません。
初心者には「初心運転者期間」にもう1つ別の基準があります
免許停止になる点数は初心者もゴールド免許も同じ6点ですが、免許を取ってから1年間の「初心運転者期間」には、行政処分とは別の制度があります。
準中型(5トンの限定解除を含む)・普通・大型二輪・普通二輪・原付の免許を取ってから1年間に、その免許に対応する車種による違反や事故等の点数の合計が3点以上(1回で3点の場合は4点以上)になると、「初心運転者講習」の対象になります。ただし、普通免許(準中型5トン限定免許を含む)を取って2年以上たってから準中型免許を取った場合(5トンの限定解除を含む)は除かれます。
講習を受けなかった場合や、受講後にさらに3点以上(1回で3点となる場合は4点以上)の違反をした場合は、初心運転者期間が過ぎたあとに再試験を受けることになります。
再試験に不合格だった場合、または再試験を受けなかった場合は、その免許が取り消されます。
講習手数料は、普通免許の場合16,050円(通知手数料1,000円を含む・令和7年3月24日改定)です。
つまり初心者は、6点に届かなくても3点で講習の通知が来ることがあります。
ゴールド免許(優良運転者)の条件と、3か月で点数が累積されなくなる仕組み
ちなみにゴールド免許(優良運転者)は、免許継続期間が5年以上で、基準日前5年間に無事故無違反、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない人が対象です(高齢者講習の該当者を除く)。
ゴールド免許かどうかは、上の条件のとおり、更新前の免許の有効期間が満了する日の直前の誕生日の40日前などの日から、前5年間に違反がないかどうかで判定されます(出典:警察庁「運転免許証の更新等に関するQ&A」)。
一方、下で紹介する3か月の特例の条件は「2年以上無事故・無違反・無処分」であることです。見る期間が違うので、ゴールド免許を持っていることだけで、この条件を満たすとは限りません。

警視庁は「2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されません」としています(出典:警視庁公式HP「点数計算の特例」)。
この条件に当てはまれば、ゴールド免許かどうかに関係なく、点数は累積されません。
ただ、警視庁も「この点数は消えるのではなく、違反歴として残っています」と書いているとおり、違反をした事実は残ります。
免許更新のときの区分は、基準日前5年間に軽微な違反(事故)が1回あると「一般運転者」になります。
つまり、この5年間に違反があると、その更新では優良運転者ではなくなります。
以上、今回は
- 運転免許の点数を調べる確認方法は?
- 運転免許の点数の初心者やゴールドの持ち点は?
について紹介しました。
運転免許の点数を調べるのは少々手間ですが、申請して、累積点数等証明書を受け取ってください。
そして、運転免許の点数に関することは、まず5つのルールをしっかりと覚えるようにしましょう。
この記事の情報を確認した日と出典
点数制度・手数料・申請方法・ゴールド免許の条件は、2026年9月6日に次の一次情報で確認しました。
- 警視庁「点数計算の原則」(累積方式であること、過去3年間で計算すること)
- 警視庁「点数計算の優遇」(1年ルール・2年+3か月ルール、違反歴は残ること)
- 警視庁「行政処分基準点数」(前歴の回数ごとの基準点数と処分日数)
- 警視庁「初心運転者講習」(初心運転者期間の3点基準、再試験、講習手数料)
- 警視庁「更新手続一覧」(優良運転者=ゴールド免許の条件、一般運転者の条件)
- 自動車安全運転センター「運転経歴に係る証明書」(証明書4種類の内容)
- 自動車安全運転センター「申請方法」(交付手数料800円、書面とインターネットの申請方法)
手数料や制度は変わることがあります。
申請の前に、自動車安全運転センターの各センター事務所へ確認してください。



コメント
ゴールド免許取得ですが元年1月にベルト2年3月にスマホで捕まり今回一時停止で捕まちゃいまして免停が来るのか?残り点数はどうなるのか?